遺言書とは
「遺言書」という言葉は、皆さん一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
ご存知の通り、遺言書とは被相続人の最終意思を記した書面の事です。
近年では、終活ブームということもあって残された家族のために遺言書を予め残しておく方が増えているようです。
ところで、遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があることはご存知でしょうか?
それぞれ作成方法や検認(家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認するために調査する手続き)の有無などが異なり、法律上の要件を満たしていないと、遺言書が無効になってしまう事もありますので、遺言書作成の際は専門家に相談する事をオススメします。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、その名のとおり遺言者によって遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。
2019年から財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて遺言者が自筆する必要があります。
また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となってしまうほか、日付や不動産の所在地など記載すべき事項が抜けているだけでも遺言書そのものが無効となってしまう場合があります。
秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を書いた後に、遺言書の内容を秘密にしたまま保管しておく遺言で、遺言書に封印をして公証人と証人2人以上にその存在を確認してもらう手続きを行うのが「秘密証書遺言」です。
遺言書の内容を他人に知られるリスクはありませんが、やはり形式不備があると無効となるリスクがあるほか、手続きが煩雑になるためあまり利用されていないようです。
公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、公証人と2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が遺言内容を公証人に口授してそれを公証人が書き留めて、公正証書として作成するものです。
公証人が公正証書を作成した後、遺言者と証人が内容を確認した上で署名捺印し、原本を公証役場に保管します。
証人が立ち合い内容を確認するので、遺言を他人に知られてしまうというデメリットはありますが、公証人が作成するので形式不備で無効となるリスクがないもっとも安全で確実な遺言書ということができます。
遺言書作成の注意点
証人の立ち会いが必要な秘密証書遺言や公正証書遺言の作成ですが、証人は誰でも良いという訳ではありません。
未成年者や相続人になることが推定される人、公証人の配偶者や4親等内の親族等は証人になることはできません。もちろん、証人になる資格がない人を証人にした場合は、遺言が無効になってしまいます。
また、遺言の秘密を厳守してくれる信頼できる証人の選定は非常に重要ですが、司法書士などの専門家が証人として立ち会うことも可能です。司法書士には守秘義務があり、遺言者との利害関係もないので秘密の厳守という点で最適といえます。
こうのす司法書士事務所の
相続サポート
-
相続ワンストップ
サービス遺言書の作成から相続に関する手続き等をワンストップサポート
-
初回無料相談
初回の相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
-
出張相談・土日相談OK
お客様のご都合に合わせて丁寧に対応いたします。